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弘前簡易裁判所 昭和46年(ろ)45号 判決

主文

被告人両名をそれぞれ罰金三〇、〇〇〇円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人等をそれぞれ労役場に留置する。

被告人等よりそれぞれ金一五、〇〇〇円を追徴する。

被告人両名に対し公職選挙法第二五二条公民権停止の期間を二年に短縮する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人平田隆造、同猪股秀雄は、昭和四六年六月二七日施行の参議院議員通常選挙に際し、同選挙の選挙人であるが、いずれも同選挙に全国区から立候補した山内一郎又は梶木又三に当選を得させる目的をもつて同人らのため投票並に投票取りまとめ等の選挙運動をすることの報酬として供与されるものであることの情を知りながら

第一、被告人平田隆造は同年五月二八日頃、弘前市大字長坂町一四番一号津軽土地改良建設協会において、右山内一郎及び梶木又三の選挙運動者小野盛徳等より現金一五、〇〇〇円の供与を受け

第二、被告人猪股秀雄は前同日、前同所において、右小野盛徳等より現金一五、〇〇〇円の供与を受け

たものである。

(証拠の標目)省略

(法令の適用)

被告人等の判示所為はいずれも公職選挙法第二二一条第一項第四号第一号(刑法第六条第一〇条により昭和四七年法律第六一号罰金等臨時措置法の一部を改正する法律による改正前の罰金等臨時措置法第二条第一項を適用)に該当するので、所定刑中いずれも罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人等をそれぞれ罰金三〇、〇〇〇円に処し、被告人等において右罰金を完納することができないときは刑法第一八条により金一、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人等をそれぞれ労役場に留置すべく、公職選挙法第二二四条により被告人等よりそれぞれ金一五、〇〇〇円を追徴し、被告人等に対し公職選挙法第二五二条公民権停止の期間をそれぞれ同条第四項により二年に短縮すべきものとして、主文のとおり判決する。

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